旅行業法 第57条(事業計画等)
- 旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第四十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.旅行業協会は、毎事業年度経過後三箇月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、観光庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、旅行業法第57条に定められた規定で、「旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第四十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、観光庁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第57条(事業計画等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第57条の条文原文は「旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第四十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、観光庁…」で始まります。
- 旅行業法第57条は第三章 旅行業協会に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第57条の前の条は旅行業法第56条です。
- 旅行業法第57条の次の条は旅行業法第58条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/57