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旅行業法 第56条(弁済業務規約の認可)

  1. 旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 一弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項
  3. 二弁済限度額及び債権の認証に関する事項
  4. 三還付充当金の納付の方法に関する事項
  5. 四弁済業務保証金の取戻し及び取戻金の管理に関する事項
  6. 五弁済業務保証金分担金の返還に関する事項
  7. 六弁済業務保証金準備金の管理の方法並びに特別弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項
  8. 七前各号に掲げるもののほか、弁済業務の実施に関し必要な事項
  9. 2.観光庁長官は、前項の規定により認可をした弁済業務規約が弁済業務の適正かつ確実な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、旅行業協会に対し、その変更を命ずることができる。

この条文の基本情報

弁済業務規約の認可とは何ですか?

定義弁済業務規約の認可とは、旅行業法第56条に定められた規定で、「旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第56条(弁済業務規約の認可)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第56条の条文原文は「旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 旅行業法第56条は第三章 旅行業協会に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第56条の前の条は旅行業法第55条です。
  7. 旅行業法第56条の次の条は旅行業法第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/56

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