旅行業法 第55条(保証社員の旅行業約款の記載事項)
- 保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。
- 一その所属する旅行業協会の名称及び所在地
- 二保証社員又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員が所属する旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができること。
- 三当該保証社員に係る弁済業務保証金からの弁済限度額
- 四営業保証金を供託していないこと。
この条文の基本情報
保証社員の旅行業約款の記載事項とは何ですか?
定義保証社員の旅行業約款の記載事項とは、旅行業法第55条に定められた規定で、「保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第55条(保証社員の旅行業約款の記載事項)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第55条の条文原文は「保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。」で始まります。
- 旅行業法第55条は第三章 旅行業協会に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第55条の前の条は旅行業法第54条です。
- 旅行業法第55条の次の条は旅行業法第56条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/55