旅行業法 第54条(保証社員となつた場合の営業保証金の取戻し等)
- 旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
- 2.第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合に準用する。
- 3.旅行業者は、保証社員でなくなつたときは、直ちに、営業保証金を供託しなければならない。
- 4.第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十四条第三項」と、「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは「保証社員でなくなつた日から七日以内に」と読み替える。
この条文の基本情報
保証社員となつた場合の営業保証金の取戻し等とは何ですか?
定義保証社員となつた場合の営業保証金の取戻し等とは、旅行業法第54条に定められた規定で、「旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業保証金を取り戻すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第54条(保証社員となつた場合の営業保証金の取戻し等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第54条の条文原文は「旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業保証金を取り戻すことができる。」で始まります。
- 旅行業法第54条は第三章 旅行業協会に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第54条の前の条は旅行業法第53条です。
- 旅行業法第54条の次の条は旅行業法第55条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/54