旅行業法 第53条(営業保証金の供託の免除)
保証社員は、第四十八条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。
この条文の基本情報
営業保証金の供託の免除とは何ですか?
定義営業保証金の供託の免除とは、旅行業法第53条に定められた規定で、「保証社員は、第四十八条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第53条(営業保証金の供託の免除)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第53条の条文原文は「保証社員は、第四十八条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。」で始まります。
- 旅行業法第53条は第三章 旅行業協会に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第53条の前の条は旅行業法第52条です。
- 旅行業法第53条の次の条は旅行業法第54条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/53