旅行業法 第52条(弁済業務保証金準備金)
- 旅行業協会は、第四十八条第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
- 2.旅行業協会は、弁済業務保証金(第四十七条第三項において準用する第八条第六項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
- 3.旅行業協会は、第四十八条第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、保証社員に対し、弁済業務規約で定める額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。
- 4.前項の通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
- 5.第五十条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
- 6.旅行業協会は、弁済業務保証金準備金を第四十八条第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第五十条第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
- 7.旅行業協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、観光庁長官の認可を受けて、第四十二条各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、その超えることとなる額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。
この条文の基本情報
弁済業務保証金準備金とは何ですか?
定義弁済業務保証金準備金とは、旅行業法第52条に定められた規定で、「旅行業協会は、第四十八条第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第52条(弁済業務保証金準備金)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第52条の条文原文は「旅行業協会は、第四十八条第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準…」で始まります。
- 旅行業法第52条は第三章 旅行業協会に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第52条の前の条は旅行業法第51条です。
- 旅行業法第52条の次の条は旅行業法第53条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/52