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旅行業法 第51条(弁済業務保証金の取戻し等)

  1. 旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者が第四十九条の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、毎事業年度終了後又は保証社員が第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において当該保証社員に係る第四十九条の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなるときは、その減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
  2. 2.旅行業協会は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が減額されたときは、全ての保証社員の減額分に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
  3. 3.旅行業協会は、前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻したときは、当該保証社員であつた者又は保証社員に対し、その取り戻した額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
  4. 4.前項の場合において、当該保証社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に関し第四十八条第二項の認証をした債権があるときは当該債権に関して生ずることとなる前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
  5. 5.旅行業協会は、保証社員が社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第四十八条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
  6. 6.旅行業協会は、前項の期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第四十八条第二項の認証をすることができない。
  7. 7.第九条第九項の規定は、第一項及び第二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。

この条文の基本情報

弁済業務保証金の取戻し等とは何ですか?

定義弁済業務保証金の取戻し等とは、旅行業法第51条に定められた規定で、「旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者が第四十九条の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第51条(弁済業務保証金の取戻し等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第51条の条文原文は「旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者が第四十九条の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業…」で始まります。
  3. 旅行業法第51条は第三章 旅行業協会に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第51条の前の条は旅行業法第50条です。
  7. 旅行業法第51条の次の条は旅行業法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/51

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