旅行業法 第50条(還付充当金の納付等)
- 旅行業協会は、第四十八条第一項の規定により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る保証社員又は保証社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。
- 2.前項の通知を受けた保証社員又は保証社員であつた者は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。
- 3.保証社員は、前項に規定する期日までに第一項の還付充当金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。
この条文の基本情報
還付充当金の納付等とは何ですか?
定義還付充当金の納付等とは、旅行業法第50条に定められた規定で、「旅行業協会は、第四十八条第一項の規定により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る保証社員又は保証社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第50条(還付充当金の納付等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第50条の条文原文は「旅行業協会は、第四十八条第一項の規定により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る保証社員又は保証社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充…」で始まります。
- 旅行業法第50条は第三章 旅行業協会に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第50条の前の条は旅行業法第49条です。
- 旅行業法第50条の次の条は旅行業法第51条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/50