旅行業法 第49条(弁済業務保証金分担金の納付等)
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
- 一旅行業協会に加入しようとする旅行業者1その加入しようとする日2
- 二第四十一条第一項の指定の日に旅行業協会の社員である旅行業者1前条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日の一月前の日2
- 2.保証社員は、毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から百日以内に、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を受けた日から十四日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
- 3.保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
- 4.社員は、第一項第二号又は前二項に規定する期日までにこれらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。
この条文の基本情報
弁済業務保証金分担金の納付等とは何ですか?
定義弁済業務保証金分担金の納付等とは、旅行業法第49条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第49条(弁済業務保証金分担金の納付等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第49条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。」で始まります。
- 旅行業法第49条は第三章 旅行業協会に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第49条の前の条は旅行業法第48条です。
- 旅行業法第49条の次の条は旅行業法第50条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/49