旅行業法 第48条(弁済業務保証金の還付)
- 保証社員(次条第一項の規定により弁済業務保証金分担金を納付した社員をいう。以下同じ。)又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内(当該保証社員について既に次項の認証をした債権があるときはその額を控除し、第五十条第二項の規定により納付を受けた額があるときはその額を加えた額の範囲内)において、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
- 2.前項の権利を実行しようとする者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなければならない。
- 3.旅行業協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、その日から二十一日以内に、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
- 4.第七条第二項及び第八条第六項の規定は、前項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。
- 5.第一項の弁済限度額は、第五十三条の規定の適用がないとしたならば当該保証社員である旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることができない。
- 6.第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
弁済業務保証金の還付とは何ですか?
定義弁済業務保証金の還付とは、旅行業法第48条に定められた規定で、「保証社員(次条第一項の規定により弁済業務保証金分担金を納付した社員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第48条(弁済業務保証金の還付)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第48条の条文原文は「保証社員(次条第一項の規定により弁済業務保証金分担金を納付した社員をいう。」で始まります。
- 旅行業法第48条は第三章 旅行業協会に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第48条の前の条は旅行業法第47条です。
- 旅行業法第48条の次の条は旅行業法第49条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/48