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旅行業法 第63条(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)

旧協会は、前条第二項、第五項及び第六項の規定により取り戻した弁済業務保証金、第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した日(以下「指定取消し等の日」という。)以後において第五十条第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第五十二条第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に保証社員であつた者に対し、これらの者に係る弁済業務保証金分担金の額に応じ、政令で定めるところにより、交付する。

この条文の基本情報

指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付とは何ですか?

定義指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付とは、旅行業法第63条に定められた規定で、「旧協会は、前条第二項、第五項及び第六項の規定により取り戻した弁済業務保証金、第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した日(以下「指定取消し等の日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第63条(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第63条の条文原文は「旧協会は、前条第二項、第五項及び第六項の規定により取り戻した弁済業務保証金、第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した日(以下「指定取消し等の日」という。」で始まります。
  3. 旅行業法第63条は第三章 旅行業協会に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第63条の前の条は旅行業法第62条です。
  7. 旅行業法第63条の次の条は旅行業法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/63

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