受講中の講座ブックマーク無料で登録

旅行業法 第65条(聴聞の特例)

  1. 観光庁長官は、第十八条の三第一項(第一号を除く。)若しくは第三十六条(第一号を除く。)の規定による処分又は第十九条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 2.観光庁長官は、第十八条の三第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第三十六条又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
  3. 3.前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
  4. 4.第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の特例とは何ですか?

定義聴聞の特例とは、旅行業法第65条に定められた規定で、「観光庁長官は、第十八条の三第一項(第一号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第65条(聴聞の特例)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第65条の条文原文は「観光庁長官は、第十八条の三第一項(第一号を除く。」で始まります。
  3. 旅行業法第65条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第65条の前の条は旅行業法第64条です。
  7. 旅行業法第65条の次の条は旅行業法第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/65

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›