旅行業法 第71条(法令違反行為を行つた者の氏名等の公表)
観光庁長官は、旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進のため必要かつ適当であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。
この条文の基本情報
法令違反行為を行つた者の氏名等の公表とは何ですか?
定義法令違反行為を行つた者の氏名等の公表とは、旅行業法第71条に定められた規定で、「観光庁長官は、旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進のため必要かつ適当であると認めるときは、国土交通省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第71条(法令違反行為を行つた者の氏名等の公表)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第71条の条文原文は「観光庁長官は、旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進のため必要かつ適当であると認めるときは、国土交通省…」で始まります。
- 旅行業法第71条は第四章 雑則に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第71条の前の条は旅行業法第70条です。
- 旅行業法第71条の次の条は旅行業法第72条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/71