漁船損害等補償法 第124条(純保険料率)
漁船乗組船主保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び特定特約部分ごとに漁船乗組船主保険に係る危険率を基礎として定め、当該組合の漁船乗組船主保険に係る純保険料の収入と保険金の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。
この条文の基本情報
純保険料率とは何ですか?
定義純保険料率とは、漁船損害等補償法第124条に定められた規定で、「漁船乗組船主保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び特定特約部分ごとに漁船乗組船主保険に係る危険率を基礎として定め、当該組合の漁船乗組船主…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第124条(純保険料率)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第124条の条文原文は「漁船乗組船主保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、基本部分及び特定特約部分ごとに漁船乗組船主保険に係る危険率を基礎として定め、当該組合の漁船乗組船主…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第124条は第四節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第124条の前の条は漁船損害等補償法第123条です。
- 漁船損害等補償法第124条の次の条は漁船損害等補償法第125条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/124