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漁船損害等補償法 第七章 罰則

第144条〜第146条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁船損害等補償法第七章 罰則は、第144条〜第146条の全 3 条で構成されています。
  2. 漁船損害等補償法第七章 罰則が属する漁船損害等補償法の法令番号は昭和二十七年法律第二十八号です。
  3. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  4. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第百四十四条

第144条

第八十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第八十五条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

2組合の代表者又は代理人、職員その他の従業者がその組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対しても同項の刑を科する。

第百四十五条

第145条

次の場合には、組合の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき。

二この法律による登記をすることを怠つたとき。

三組合がこの法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

四第二十六条第二項又は第四十条第五項(第四十六条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

五第三十二条の規定に違反したとき。

六第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に違反したとき。

七第三十八条第一項若しくは第二項若しくは第三十九条第一項の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十八条第三項若しくは第三十九条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。

八第五十三条又は第五十四条第一項若しくは第四項の規定に違反して組合の合併をしたとき。

九第五十九条又は第六十一条の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

十第五十九条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。

十一第五十九条の二第一項又は第五十九条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

十二第五十九条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十三第百二条(第百四十三条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十四法令又は定款に違反して保険金の額を削減し、又は剰余金を処分したとき。

十五第百五条又は第百六条(これらの規定を第百四十三条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第百四十六条

第146条

第七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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