漁船損害等補償法 第144条
- 第八十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第八十五条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 2.組合の代表者又は代理人、職員その他の従業者がその組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対しても同項の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第144条は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第144条の条文原文は「第八十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第八十五条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第144条は第七章に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第144条の前の条は漁船損害等補償法第143条の12です。
- 漁船損害等補償法第144条の次の条は漁船損害等補償法第145条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/144