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漁船損害等補償法 第131条(再保険料の払戻し)

組合は、第五十一条第二項、第九十五条、第百十三条の七(第百十三条の十六第三項、第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)又は第百二十条第二項(第百二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険料の払戻しをすべきときは、政府に対し、政令で定めるところにより、再保険料の払戻しを請求することができる。

この条文の基本情報

再保険料の払戻しとは何ですか?

定義再保険料の払戻しとは、漁船損害等補償法第131条に定められた規定で、「組合は、第五十一条第二項、第九十五条、第百十三条の七(第百十三条の十六第三項、第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第131条(再保険料の払戻し)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第131条の条文原文は「組合は、第五十一条第二項、第九十五条、第百十三条の七(第百十三条の十六第三項、第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第131条は第四章に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第131条の前の条は漁船損害等補償法第130条です。
  7. 漁船損害等補償法第131条の次の条は漁船損害等補償法第132条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/131

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