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漁船損害等補償法 第143条の11(任意保険事業についての準用)

  1. 任意保険事業については、第八十八条から第九十一条まで、第九十二条第一項、第九十三条、第九十五条から第九十八条まで、第百条から第百二条まで、第百五条及び第百六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 2.前項に定めるもののほか、任意保険事業については、第三章第二節、第四節及び第五節の規定のうち政令で定めるものを、政令で定めるところにより準用する。
  3. 3.第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る任意保険事業については、保険法第四条、第八条、第十一条、第十五条、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条の規定を準用する。
  4. 4.第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係る任意保険事業については、保険法第四条、第八条、第十一条、第二十二条、第二十五条、第二十八条、第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条の規定を準用する。

この条文の基本情報

任意保険事業についての準用とは何ですか?

定義任意保険事業についての準用とは、漁船損害等補償法第143条の11に定められた規定で、「任意保険事業については、第八十八条から第九十一条まで、第九十二条第一項、第九十三条、第九十五条から第九十八条まで、第百条から第百二条まで、第百五条及び第百六条の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第143条の11(任意保険事業についての準用)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第143条の11の条文原文は「任意保険事業については、第八十八条から第九十一条まで、第九十二条第一項、第九十三条、第九十五条から第九十八条まで、第百条から第百二条まで、第百五条及び第百六条の…」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第143条の11は第六章に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第143条の11の前の条は漁船損害等補償法第143条の10です。
  7. 漁船損害等補償法第143条の11の次の条は漁船損害等補償法第143条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第143条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第143条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/143_11

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