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漁船損害等補償法 第30条(役員の定数及び選任)

  1. 組合に、役員として理事及び監事を置く。
  2. 2.理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
  3. 3.役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
  4. 4.組合の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た者でなければならない。

この条文の基本情報

役員の定数及び選任とは何ですか?

定義役員の定数及び選任とは、漁船損害等補償法第30条に定められた規定で、「組合に、役員として理事及び監事を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第30条(役員の定数及び選任)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第30条の条文原文は「組合に、役員として理事及び監事を置く。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第30条は第四節 管理に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第30条の前の条は漁船損害等補償法第29条の2です。
  7. 漁船損害等補償法第30条の次の条は漁船損害等補償法第30条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/30

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