漁船損害等補償法 第30条(役員の定数及び選任)
- 組合に、役員として理事及び監事を置く。
- 2.理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
- 3.役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
- 4.組合の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た者でなければならない。
この条文の基本情報
役員の定数及び選任とは何ですか?
定義役員の定数及び選任とは、漁船損害等補償法第30条に定められた規定で、「組合に、役員として理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第30条(役員の定数及び選任)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第30条の条文原文は「組合に、役員として理事及び監事を置く。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第30条は第四節 管理に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第30条の前の条は漁船損害等補償法第29条の2です。
- 漁船損害等補償法第30条の次の条は漁船損害等補償法第30条の2です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/30