漁船損害等補償法 第31条(役員の任期)
- 役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
- 2.設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
- 3.合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
- 4.任期満了によつて退任した理事は、後任の理事(第三十二条の六の仮理事を含む。)が就任するまでは、なおその職務を行う。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、漁船損害等補償法第31条に定められた規定で、「役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第31条(役員の任期)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第31条の条文原文は「役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第31条は第四節 管理に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第31条の前の条は漁船損害等補償法第30条の2です。
- 漁船損害等補償法第31条の次の条は漁船損害等補償法第31条の2です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/31