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漁船損害等補償法 第33条(理事の自己契約等の禁止)

組合が理事と契約するときは、監事が、組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

この条文の基本情報

理事の自己契約等の禁止とは何ですか?

定義理事の自己契約等の禁止とは、漁船損害等補償法第33条に定められた規定で、「組合が理事と契約するときは、監事が、組合を代表する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第33条(理事の自己契約等の禁止)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第33条の条文原文は「組合が理事と契約するときは、監事が、組合を代表する。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第33条は第四節 管理に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第33条の前の条は漁船損害等補償法第32条の6です。
  7. 漁船損害等補償法第33条の次の条は漁船損害等補償法第33条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/33

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