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漁船損害等補償法 第4条(目的)

漁船保険組合(以下「組合」という。)は、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し漁船保険事業等を行うことを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、漁船損害等補償法第4条に定められた規定で、「漁船保険組合(以下「組合」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第4条(目的)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第4条の条文原文は「漁船保険組合(以下「組合」という。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第4条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第4条の前の条は漁船損害等補償法第3条です。
  7. 漁船損害等補償法第4条の次の条は漁船損害等補償法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/4

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