漁船損害等補償法 第44条の2(保険約款の変更)
- 保険約款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.前項の認可については、第十六条の規定を準用する。
- 3.農林水産大臣は、漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険(いずれも特約により特定事故(戦争、変乱その他政令で定めるこれらに準ずるものによつて生じた事故(漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)をいう。以下同じ。)により支払われる保険金に係る部分(以下「特定特約部分」という。)に限る。)の保険料率についての保険約款の変更を命ずることができる。
- 4.前項の規定による保険約款変更の命令があつた場合には、第四十二条並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、その命令により、保険約款変更の効力を生ずるものとする。
この条文の基本情報
保険約款の変更とは何ですか?
定義保険約款の変更とは、漁船損害等補償法第44条の2に定められた規定で、「保険約款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第44条の2(保険約款の変更)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第44条の2の条文原文は「保険約款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第44条の2は第四節 管理に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第44条の2の前の条は漁船損害等補償法第44条です。
- 漁船損害等補償法第44条の2の次の条は漁船損害等補償法第44条の3です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/44_2