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漁船損害等補償法 第44条の4(議事録)

総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

この条文の基本情報

議事録とは何ですか?

定義議事録とは、漁船損害等補償法第44条の4に定められた規定で、「総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第44条の4(議事録)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第44条の4の条文原文は「総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第44条の4は第四節 管理に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第44条の4の前の条は漁船損害等補償法第44条の3です。
  7. 漁船損害等補償法第44条の4の次の条は漁船損害等補償法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第44条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第44条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/44_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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