漁船損害等補償法 第44条の4(議事録)
総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
この条文の基本情報
議事録とは何ですか?
定義議事録とは、漁船損害等補償法第44条の4に定められた規定で、「総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第44条の4(議事録)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第44条の4の条文原文は「総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第44条の4は第四節 管理に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第44条の4の前の条は漁船損害等補償法第44条の3です。
- 漁船損害等補償法第44条の4の次の条は漁船損害等補償法第45条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第44条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第44条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/44_4