漁船損害等補償法 第48条
- 組合員又は総代は、総組合員又は総総代の五分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。
- 2.前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
- 3.第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解職の可否を決しなければならない。
- 4.理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対して第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第48条は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第48条の条文原文は「組合員又は総代は、総組合員又は総総代の五分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第48条は第四節 管理に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第48条の前の条は漁船損害等補償法第47条です。
- 漁船損害等補償法第48条の次の条は漁船損害等補償法第49条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/48