漁船損害等補償法 第60条(残余財産の帰属)
- 解散した組合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第六十二条の規定による農林水産大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
- 2.前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
この条文の基本情報
残余財産の帰属とは何ですか?
定義残余財産の帰属とは、漁船損害等補償法第60条に定められた規定で、「解散した組合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第六十二条の規定による農林水産大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第60条(残余財産の帰属)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第60条の条文原文は「解散した組合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第六十二条の規定による農林水産大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定め…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第60条は第五節 解散及び清算に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第60条の前の条は漁船損害等補償法第59条の4です。
- 漁船損害等補償法第60条の次の条は漁船損害等補償法第60条の2です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/60