漁船損害等補償法 第7条(組合の名称)
- 組合の名称中には、「漁船保険組合」という文字を用いなければならない。
- 2.組合でないものは、その名称中に、「漁船保険組合」という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
組合の名称とは何ですか?
定義組合の名称とは、漁船損害等補償法第7条に定められた規定で、「組合の名称中には、「漁船保険組合」という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第7条(組合の名称)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第7条の条文原文は「組合の名称中には、「漁船保険組合」という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第7条は第一節 通則に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第7条の前の条は漁船損害等補償法第6条です。
- 漁船損害等補償法第7条の次の条は漁船損害等補償法第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/7