漁船損害等補償法 第75条(設立の登記の申請)
- 設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
- 2.設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
設立の登記の申請とは何ですか?
定義設立の登記の申請とは、漁船損害等補償法第75条に定められた規定で、「設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第75条(設立の登記の申請)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第75条の条文原文は「設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第75条は第六節 登記に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第75条の前の条は漁船損害等補償法第74条です。
- 漁船損害等補償法第75条の次の条は漁船損害等補償法第76条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/75