漁船損害等補償法 第77条(合併による変更の登記の申請)
- 合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一第五十四条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 二合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
この条文の基本情報
合併による変更の登記の申請とは何ですか?
定義合併による変更の登記の申請とは、漁船損害等補償法第77条に定められた規定で、「合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第77条(合併による変更の登記の申請)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第77条の条文原文は「合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第77条は第六節 登記に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第77条の前の条は漁船損害等補償法第76条です。
- 漁船損害等補償法第77条の次の条は漁船損害等補償法第78条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/77