漁船損害等補償法 第89条(保険引受けの拒否の制限)
組合は、組合員又は組合員たる資格を有する者から保険の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これに対して保険の引受けを拒むことができない。
この条文の基本情報
保険引受けの拒否の制限とは何ですか?
定義保険引受けの拒否の制限とは、漁船損害等補償法第89条に定められた規定で、「組合は、組合員又は組合員たる資格を有する者から保険の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これに対して保険の引受けを拒むことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第89条(保険引受けの拒否の制限)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第89条の条文原文は「組合は、組合員又は組合員たる資格を有する者から保険の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これに対して保険の引受けを拒むことができない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第89条は第一節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第89条の前の条は漁船損害等補償法第88条です。
- 漁船損害等補償法第89条の次の条は漁船損害等補償法第90条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/89