漁船損害等補償法 第97条
- 組合員又は被保険者は、保険約款で定めるところにより、保険に係る漁船の構造、設備、漁業の種類等(漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等を含む。)につき、重大な変更を加えようとするときは、あらかじめ、組合に通知しなければならない。
- 2.保険に係る漁船の危険がその構造、設備、漁業の種類等の重大な変更により著しく増加する場合又は当該漁船に積載した漁船積荷の危険がその管理方法等の重大な変更により著しく増加する場合においては、組合は、組合員又は被保険者に対して、その変更を制限し、その他必要な処置をすべきことを指示することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第97条は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第97条の条文原文は「組合員又は被保険者は、保険約款で定めるところにより、保険に係る漁船の構造、設備、漁業の種類等(漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等を含…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第97条は第一節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第97条の前の条は漁船損害等補償法第96条です。
- 漁船損害等補償法第97条の次の条は漁船損害等補償法第98条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/97