漁船損害等補償法 本文
- この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
- 2.第百三十九条第一項及び第百三十九条の二第一項の規定の適用については、当分の間、別表中「百分の五十五」とあるのは、「百分の六十」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法本文は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。」で始まります。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/main
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