内航海運業法 第1条(目的)
この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、内航海運業法第1条に定められた規定で、「この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第1条(目的)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第1条の条文原文は「この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的と…」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第1条の次の条は内航海運業法第2条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。