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内航海運業法 第2条(定義)

  1. この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
  2. 一ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
  3. 二漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
  4. 2.この法律において「内航海運業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
  5. 一内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。以下同じ。)
  6. 一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業
  7. 二港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業
  8. 三港湾運送事業法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業
  9. 二内航運送の用に供される船舶の貸渡し(定期傭船を含み、主として港湾運送事業(港湾運送事業法に規定する港湾運送事業をいい、同法第三十三条の二第一項の運送をする事業を含む。次号において同じ。)の用に供される船舶の貸渡し及び同号に規定する船舶の管理をする者が行う船舶の貸渡しを除く。第四条第一項第四号及び第六条第一項第五号において単に「船舶の貸渡し」という。)をする事業
  10. 三内航運送の用に供される船舶の管理(委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、他人の需要に応じ、当該船舶に船員を乗り組ませ、当該船舶の点検及び整備並びに航海を行う業務をいい、主として港湾運送事業の用に供される船舶に係るものを除く。第四条第一項第四号、第六条第一項第六号及び第十五条において単に「船舶の管理」という。)をする事業

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、内航海運業法第2条に定められた規定で、「この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運業法第2条(定義)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
  2. 内航海運業法第2条の条文原文は「この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。」で始まります。
  3. 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
  4. 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航海運業法第2条の前の条は内航海運業法第1条です。
  6. 内航海運業法第2条の次の条は内航海運業法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151
  • 本サイト収録内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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