内航海運業法 第3条(登録及び届出)
- 総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
- 2.総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録及び届出とは何ですか?
定義登録及び届出とは、内航海運業法第3条に定められた規定で、「総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第3条(登録及び届出)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第3条の条文原文は「総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第3条の前の条は内航海運業法第2条です。
- 内航海運業法第3条の次の条は内航海運業法第4条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/3
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