受講中の講座ブックマーク無料で登録

内航海運業法 第4条(登録の申請)

  1. 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二営業所の名称及び位置
  4. 三使用する船舶の名称、船種、総トン数その他国土交通省令で定める事項
  5. 四船舶の貸渡し又は船舶の管理をする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者又はその船舶の管理に係る役務の提供を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  6. 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
  7. 2.前項の申請書には、資金計画(内航海運業の円滑な運営を確保するために必要な資金に関する計画をいう。以下同じ。)、船員配乗計画(内航海運業の適確な運営を確保するために必要な船員の配乗に関する計画をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を記載した事業計画を添付しなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、内航海運業法第4条に定められた規定で、「前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運業法第4条(登録の申請)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
  2. 内航海運業法第4条の条文原文は「前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
  4. 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航海運業法第4条の前の条は内航海運業法第3条です。
  6. 内航海運業法第4条の次の条は内航海運業法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151
  • 本サイト収録内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

内航海運業法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›