内航海運業法 第5条(登録の実施)
- 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、内航海運業法第5条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿(以下「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第5条(登録の実施)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第5条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿(以下「…」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第5条の前の条は内航海運業法第4条です。
- 内航海運業法第5条の次の条は内航海運業法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/5
内航海運業法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。