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内航海運業法 第5条(登録の実施)

  1. 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
  2. 一前条第一項各号に掲げる事項
  3. 二登録年月日及び登録番号
  4. 2.国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
  5. 3.国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

登録の実施とは何ですか?

定義登録の実施とは、内航海運業法第5条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿(以下「…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運業法第5条(登録の実施)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
  2. 内航海運業法第5条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿(以下「…」で始まります。
  3. 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
  4. 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航海運業法第5条の前の条は内航海運業法第4条です。
  6. 内航海運業法第5条の次の条は内航海運業法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151
  • 本サイト収録内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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