内航海運業法 第6条(登録の拒否)
- 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
- 一申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者であるとき。
- 二申請者が第十七条第一項の規定により内航海運業の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第四項の規定により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であつた者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)であるとき。
- 三申請者が申請前一年以内に内航海運業に関し不正な行為をした者であるとき。
- 四申請者が法人である場合において、その役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
- 五内航運送をする事業又は船舶の貸渡しをする事業に係る申請にあつては、申請者が国土交通省令で定める総トン数又は長さの船舶を有していないとき。
- 六船舶の管理をする事業のみに係る申請にあつては、申請者がその事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有していないとき。
- 七申請者が資金計画、船員配乗計画その他の事項について国土交通省令で定める基準に適合する事業計画を有していないとき。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、内航海運業法第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第6条(登録の拒否)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第6条の条文原文は「国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第6条の前の条は内航海運業法第5条です。
- 内航海運業法第6条の次の条は内航海運業法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/6
内航海運業法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。