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内航海運業法 第7条(変更登録等)

  1. 第三条第一項の登録を受けた者(以下「内航海運業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
  2. 2.前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。
  3. 3.内航海運業者は、第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  4. 4.国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。
  5. 5.第三条第二項の届出をした者は、その届出をした事項を変更したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更登録等とは何ですか?

定義変更登録等とは、内航海運業法第7条に定められた規定で、「第三条第一項の登録を受けた者(以下「内航海運業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運業法第7条(変更登録等)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
  2. 内航海運業法第7条の条文原文は「第三条第一項の登録を受けた者(以下「内航海運業者」という。」で始まります。
  3. 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
  4. 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航海運業法第7条の前の条は内航海運業法第6条です。
  6. 内航海運業法第7条の次の条は内航海運業法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151
  • 本サイト収録内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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