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内航海運業法 第8条(内航運送約款)

  1. 内航海運業者のうち、内航運送をする事業を行う者(以下「内航運送をする内航海運業者」という。)は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。
  3. 3.国土交通大臣が標準内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航運送をする内航海運業者が、標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を標準内航運送約款と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。
  4. 4.内航運送をする内航海運業者は、第一項の内航運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

内航運送約款とは何ですか?

定義内航運送約款とは、内航海運業法第8条に定められた規定で、「内航海運業者のうち、内航運送をする事業を行う者(以下「内航運送をする内航海運業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運業法第8条(内航運送約款)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
  2. 内航海運業法第8条の条文原文は「内航海運業者のうち、内航運送をする事業を行う者(以下「内航運送をする内航海運業者」という。」で始まります。
  3. 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
  4. 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航海運業法第8条の前の条は内航海運業法第7条です。
  6. 内航海運業法第8条の次の条は内航海運業法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151
  • 本サイト収録内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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