内航海運業法 第10条(輸送の安全性の向上)
内航運送をする内航海運業者及び内航運送をする事業について第三条第二項の届出をした者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
この条文の基本情報
輸送の安全性の向上とは何ですか?
定義輸送の安全性の向上とは、内航海運業法第10条に定められた規定で、「内航運送をする内航海運業者及び内航運送をする事業について第三条第二項の届出をした者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第10条(輸送の安全性の向上)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第10条の条文原文は「内航運送をする内航海運業者及び内航運送をする事業について第三条第二項の届出をした者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努…」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第10条の前の条は内航海運業法第9条です。
- 内航海運業法第10条の次の条は内航海運業法第11条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/10
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