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内航海運業法 第11条(安全管理規程等)

  1. 内航運送をする内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
  3. 一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
  4. 二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
  5. 三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
  6. 四安全統括管理者(内航運送をする内航海運業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
  7. 五運航管理者(内航運送をする内航海運業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
  8. 3.国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該内航運送をする内航海運業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
  9. 4.内航運送をする内航海運業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。
  10. 5.内航運送をする内航海運業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  11. 6.内航運送をする内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
  12. 7.国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航運送をする内航海運業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

安全管理規程等とは何ですか?

定義安全管理規程等とは、内航海運業法第11条に定められた規定で、「内航運送をする内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運業法第11条(安全管理規程等)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
  2. 内航海運業法第11条の条文原文は「内航運送をする内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
  4. 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航海運業法第11条の前の条は内航海運業法第10条です。
  6. 内航海運業法第11条の次の条は内航海運業法第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151
  • 本サイト収録内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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