内航海運業法 第12条(船員の過労の防止)
- 内航運送をする内航海運業者は、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画(運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。第二十条第一項において同じ。)の作成その他の船員の過労を防止するために必要な措置を講じなければならない。
- 2.内航運送をする内航海運業者は、前項の措置を講ずるに当たつては、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条の二第四項の規定による船舶所有者の意見を尊重しなければならない。
この条文の基本情報
船員の過労の防止とは何ですか?
定義船員の過労の防止とは、内航海運業法第12条に定められた規定で、「内航運送をする内航海運業者は、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画(運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第12条(船員の過労の防止)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第12条の条文原文は「内航運送をする内航海運業者は、船員の労働時間を考慮した適切な運航計画(運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第12条の前の条は内航海運業法第11条です。
- 内航海運業法第12条の次の条は内航海運業法第13条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/12
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