内航海運業法 第13条(承継)
- 内航海運業者がその事業を譲渡し、又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該内航海運業者を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(内航海運業者である法人と内航海運業を経営しない法人の合併後存続する内航海運業者である法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該内航海運業者の地位を承継する。ただし、当該事業を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が第六条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 2.前項の規定により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3.第七条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、内航海運業法第13条に定められた規定で、「内航海運業者がその事業を譲渡し、又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第13条(承継)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第13条の条文原文は「内航海運業者がその事業を譲渡し、又は内航海運業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において…」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第13条の前の条は内航海運業法第12条です。
- 内航海運業法第13条の次の条は内航海運業法第14条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。