内航海運業法 第17条(事業の停止及び登録の取消し)
- 国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
- 一この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した条件に違反したとき。
- 二第六条第一項第一号又は第四号から第七号までの規定に該当することとなつたとき。
- 三事業に関し不正な行為をしたとき。
- 2.第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
事業の停止及び登録の取消しとは何ですか?
定義事業の停止及び登録の取消しとは、内航海運業法第17条に定められた規定で、「国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第17条(事業の停止及び登録の取消し)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第17条の条文原文は「国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の…」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第17条の前の条は内航海運業法第16条です。
- 内航海運業法第17条の次の条は内航海運業法第18条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/17
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