内航海運業法 第18条(登録の抹消)
国土交通大臣は、内航海運業者から第十六条の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該内航海運業者の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、内航海運業法第18条に定められた規定で、「国土交通大臣は、内航海運業者から第十六条の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該内航海運業者の登録を抹消しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第18条(登録の抹消)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第18条の条文原文は「国土交通大臣は、内航海運業者から第十六条の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該内航海運業者の登録を抹消しなければ…」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第18条の前の条は内航海運業法第17条です。
- 内航海運業法第18条の次の条は内航海運業法第19条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/18
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