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内航海運業法 第19条(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)

内航運送をする内航海運業者は、他の内航海運業者の行う内航運送を利用して物品の運送を行う場合にあつては、その利用する内航運送を行う他の内航海運業者が第十条、第十一条第一項、第四項若しくは第六項若しくは第十二条の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。

この条文の基本情報

輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止とは何ですか?

定義輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止とは、内航海運業法第19条に定められた規定で、「内航運送をする内航海運業者は、他の内航海運業者の行う内航運送を利用して物品の運送を行う場合にあつては、その利用する内航運送を行う他の内航海運業者が第十条、第十一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運業法第19条(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
  2. 内航海運業法第19条の条文原文は「内航運送をする内航海運業者は、他の内航海運業者の行う内航運送を利用して物品の運送を行う場合にあつては、その利用する内航運送を行う他の内航海運業者が第十条、第十一…」で始まります。
  3. 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
  4. 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内航海運業法第19条の前の条は内航海運業法第18条です。
  6. 内航海運業法第19条の次の条は内航海運業法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151
  • 本サイト収録内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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