内航海運業法 第20条(輸送の安全の確保に関する命令等)
- 国土交通大臣は、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者が第十一条第一項、第四項若しくは第六項、第十二条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者に対し、期限を定めて運航計画の改善、輸送施設の改善、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.国土交通大臣は、内航海運業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者に対し、業務運営の改善、船質の改善その他当該事業の合理化に関し勧告することができる。
この条文の基本情報
輸送の安全の確保に関する命令等とは何ですか?
定義輸送の安全の確保に関する命令等とは、内航海運業法第20条に定められた規定で、「国土交通大臣は、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者が第十一条第一項、第四項若しくは第六項、第十二条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第20条(輸送の安全の確保に関する命令等)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第20条の条文原文は「国土交通大臣は、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者が第十一条第一項、第四項若しくは第六項、第十二条若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないこと…」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第20条の前の条は内航海運業法第19条です。
- 内航海運業法第20条の次の条は内航海運業法第21条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/20
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