内航海運業法 第21条(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
国土交通大臣は、毎年度、前条第一項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表とは何ですか?
定義国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表とは、内航海運業法第21条に定められた規定で、「国土交通大臣は、毎年度、前条第一項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第21条(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第21条の条文原文は「国土交通大臣は、毎年度、前条第一項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第21条の前の条は内航海運業法第20条です。
- 内航海運業法第21条の次の条は内航海運業法第22条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/21
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