内航海運業法 第22条(内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)
内航運送をする内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。
この条文の基本情報
内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表とは何ですか?
定義内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表とは、内航海運業法第22条に定められた規定で、「内航運送をする内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運業法第22条(内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)は、日本の内航海運業法に含まれる条文です。
- 内航海運業法第22条の条文原文は「内航運送をする内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全…」で始まります。
- 内航海運業法の公布日は昭和27年5月27日です。
- 内航海運業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運業法第22条の前の条は内航海運業法第21条です。
- 内航海運業法第22条の次の条は内航海運業法第23条です。
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- 正式書式
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000151 - 本サイト収録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000151/22
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